当事業所では令和2年10月より、重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を、下記の通り事業所に配置します。
○ 要医療児者支援体制加算とは
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定により、計画相談支援及び障害児相談支援について、さらなる質の向上を目指すための見直しが行われ、要医療児者支援体制加算が新設されました。
重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置することとされています。